ワシントンD.C. の LLC または法人の登録代理人を辞任する方法

Apr 02, 2026Arnold L.

ワシントンD.C. における登録代理人の辞任は比較的シンプルですが、正しい順序で進める必要があります。事業体には引き続き有効な登録代理人が必要であり、辞任は即時には有効になりません。代理人の変更、解散準備、またはサービス提供者の切り替えを行う場合は、事業体がコンプライアンス違反にならないよう、引き継ぎを計画しておくべきです。

このガイドでは、DC における辞任手続きの流れ、DLCP の公式フォームに記載すべき内容、そして辞任する代理人と事業体がその後に行うべき対応を説明します。

ワシントンD.C. における登録代理人の役割

ワシントンD.C. で設立された国内事業体および外国事業体は、すべて登録代理人を選任し、維持しなければなりません。登録代理人は、事業体を代表して訴状送達、法的通知、その他の公式連絡を受領します。DC の事業体では、この義務は次のような事業体に適用されます。

  • LLC
  • 法人
  • リミテッド・パートナーシップ
  • リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ
  • 協同組合
  • 法定信託

実務上、登録代理人は重要な通知を受け取るための事業体の公式連絡先です。その代理人が辞任する場合、会社は別の適格な代理人がすぐに引き継げるようにしておく必要があります。

DC の辞任ルールの概要

ワシントンD.C. では、Form RA-6, Statement of Resignation of Registered Agent を使用します。DLCP の公式フォームと手数料表では、次の重要なルールが示されています。

  • 申請手数料は 0ドル です。
  • 登録代理人は、事業体が good standing でなくても辞任できます。
  • 辞任が有効になるのは、次のいずれか早い時点です。
    • 提出が届けられてから 31日目
    • 新しい登録代理人が選任された日
  • 辞任する代理人は、提出日を事業体に速やかに通知しなければなりません。
  • フォームは DLCP Corporations Division に提出します。

最も重要なのはタイミングです。辞任は、スイッチを切り替えるように即時に効力が生じるものではありません。31 日の期間が経過するか、事業体がそれ以前に後任代理人を選任するまで継続します。

ステップ 1: 事業体に辞任予定を伝える

提出前に、辞任する代理人は、事業体が何が起こるのか、いつ辞任が有効になるのかを理解していることを確認すべきです。D.C. では事業体が継続して登録代理人を維持しなければならないため、この点は重要です。

会社がすでに後任を手配しているなら、引き継ぎは円滑に進みます。そうでない場合、辞任によって回避可能なリスクが生じます。事業体は次の点を把握しておく必要があります。

  • 次に誰が担当するのか
  • 新しい選任をいつ提出するのか
  • 移行期間中、公式通知をどこで受け取るのか

きちんとした引き継ぎにより、訴状送達や政府通知を見逃す可能性を減らせます。

ステップ 2: Form RA-6 を完成させる

DLCP の Statement of Resignation of Registered Agent フォームを使用します。フォームは短いですが、正確に記入する必要があります。

フォームには次の内容を記入します。

  • 国内または外国の事業体名
  • 現在の登録代理人名
  • 訴状送達の代理人として辞任する旨の記載
  • 法律上必要な通知を送付する代理人の住所
  • governor または申請上の権限者の氏名と署名欄

事業体名は DLCP の記録に表示されているとおりに正確に記入してください。名称が少しでも一致しないと、処理が遅れたり、後で代理人変更書類を提出する際に混乱を招いたりする可能性があります。

ステップ 3: DLCP に辞任を提出する

フォームの記入が完了したら、Department of Licensing and Consumer Protection, Corporations Division に提出します。

公式フォームには、次の宛先へ郵送するよう記載されています。

Department of Licensing and Consumer Protection
Corporations Division
PO Box 712300
Philadelphia, PA 19171-2300

最新の DLCP 資料では、多くの法人関連申請が CorpOnline からオンラインで利用可能であることも示されています。辞任の提出については、Form RA-6 に適用される最新の DLCP 提出手順に従ってください。

辞任の手数料は 0 ドルのため、辞任自体に支払いは不要です。

ステップ 4: 有効日を確認する

辞任は、DLCP が書類を受け取った瞬間に関係が終了するわけではありません。公式フォームによると、辞任が有効になるのは次のいずれか早い時点です。

  • 提出が届けられてから 31 日後
  • 事業体が新しい登録代理人を選任した日

このタイミングは双方にとって重要です。

  • 辞任する代理人は、辞任が有効になるまで責任を負います。
  • 事業体は、継続して有効な登録代理人を維持しなければなりません。

事業体がすぐに後任を選任すれば、移行は 31 日目より前に完了することがあります。そうでない場合でも、辞任は法定期間の終了時に有効になります。

ステップ 5: 事業体が代理人を交代する

辞任フォームは新しい代理人を選任するものではありません。現在の代理人を外すだけです。事業体が別の代理人を登録したい場合は、自ら登録代理人変更を提出する必要があります。

DC ではすべての国内・外国の申請対象事業体に登録代理人の維持が求められるため、この交代は速やかに手配すべきです。代理人がいない状態が長く続くと、失効リスクが生じる可能性があります。

そのため、辞任手続きは単なる離任ではなく、コンプライアンスを維持した移行の調整と考えるべきです。会社は、31 日間の期限が切れるまで待ってから対応を始めるべきではありません。

辞任が有効になった後に起こること

辞任が有効になると、旧登録代理人は当該事業体に対して代理人として受領すべき事項についての責任を負わなくなります。その時点で、次の状態になります。

  • 代理人は会社のための訴状送達の受領を停止する
  • 事業体は新しい登録代理人を正式な連絡先として利用する
  • 引継ぎや転送の指示は、その前までに整っている必要がある

辞任は当事者間の契約上の権利を消滅させるものではありません。DC における訴状送達および公式通知の代理人としての役割を終了させるだけです。

なぜ迅速に対応すべきか

ワシントンD.C. では、すべての国内および外国の申請対象事業体に登録代理人の記録維持が求められます。事業体が 60 日を超えて登録代理人を持たない場合、資格が失効する可能性があります。

そのため、辞任は常により大きなコンプライアンス計画の一部として扱うべきです。旧代理人が離任してから後任を探し始めるのでは遅すぎます。

より良い方法は、先に新しい代理人を確保し、代理人変更を提出し、その後で辞任がバックグラウンドで完了するようにすることです。

よくある間違い

登録代理人の辞任は書面上は簡単ですが、次のようなミスは回避可能な問題につながります。

  • 事業体が後任を用意する前に辞任を提出する
  • フォーム上の事業体名を誤る
  • フォームで必要とされる通知先住所を記載し忘れる
  • 辞任が即時に有効になると誤解する
  • 辞任の有効後に会社が登録代理人不在になる

最も安全な手順は、辞任を独立した手続きとして扱うのではなく、会社の新しい選任と連動させることです。

代替の登録代理人が必要な場合

事業体が DC で継続して活動する場合、ワシントンD.C. 内の物理的な住所を持つ代替代理人が必要です。私書箱だけでは不十分です。

事業体の新しい代理人への移行を支援している場合、Zenind の登録代理人サービスは、円滑な代替手段を提供し、切り替え期間中の保護を維持するのに役立ちます。

FAQ

DC の登録代理人は、事業体が good standing でなくても辞任できますか?

はい。DLCP のフォームでは、登録代理人は事業体が good standing であるかどうかに関係なく辞任できるとされています。

DC で登録代理人を辞任する際に手数料はかかりますか?

いいえ。DLCP の手数料表では、登録代理人の辞任に手数料は設定されていません。

辞任が有効になるまでどれくらいかかりますか?

提出から 31 日後、または新しい登録代理人が選任された日のいずれか早い時点で有効になります。

事業体が後任を選任しない場合はどうなりますか?

辞任は法定のタイムラインで有効になりますが、事業体には引き続き登録代理人を維持する責任があります。代理人が 60 日以上いない場合、資格が失効する可能性があります。

辞任書類はどこに送ればよいですか?

DLCP の現行フォームには、次の郵送先が記載されています。

Department of Licensing and Consumer Protection
Corporations Division
PO Box 712300
Philadelphia, PA 19171-2300

最後の要点

ワシントンD.C. で登録代理人を辞任することは、単なる事務通知ではなく、正式なコンプライアンス申請です。重要なポイントはシンプルです。Form RA-6 を使用し、DLCP に提出し、手数料が不要であることを確認し、辞任が有効になる前に事業体に後任を用意させてください。

移行が適切に処理されれば、会社はコンプライアンスを維持でき、退任する代理人も円滑に役割を終えられます。